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建築物の確認申請が必要かどうかの判断(規模・区域) |
建築基準法第6条 |
建築主は,
・下の@〜Bまでに掲げる建築物を建築しようとする場合
(増築しようとする場合においては,建築物が増築後において@〜Bまでに掲げる規模のものとなる場合を含む。)
・これらの建築物の大規模の修繕・大規模の模様替をしようとする場合
・Cに掲げる建築物を建築しようとする場合
当該工事に着手する前に,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け,
確認済証の交付を受けなければならない。 |
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当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして,
・@〜Bまでに掲げる建築物を建築しようとする場合
(増築しようとする場合においては,建築物が増築後において@〜Bまでに掲げる規模のものとなる場合を含む。)
・これらの建築物の大規模の修繕・大規模の模様替をしようとする場合
・Cに掲げる建築物を建築しようとする場合
上記も同様です。 |
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@特殊建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの |
A木造の建築物で3以上の階数を有し,又は延べ面積が500u,高さが13m 若しくは軒の高さが9m を超えるもの |
B木造以外の建築物で2以上の階数を有し,又は延べ面積が200m2を超えるもの |
CBに掲げる建築物を除くほか,都市計画区域若しくは準都市計画区域内又は
都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物 |
C項目は,防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し,改築し,又は
移転しようとする場合で,その増築,改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときについては,
適用しない。
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備考:以上=その数字が含まれます 超える=その数字の次の数字からとなります。
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延べ面積=建築物の総面積 建築面積=土地に定着する面積(床面積) |
これからまだまだわかりやすくしていけね
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